生命保険を活用した相続対策
- takanushi
- 2017年11月24日
- 読了時間: 1分
今回は、保険金をみなし相続の対象ではなく、所得税(一時所得)の対象とするときの生命保険の活用方法をお話します。
契約者=被相続人(子)、被保険者=相続人(親)、受取人=被相続人(子)
保険料は、被相続人(子)が負担します。被保険者は高齢なので保険料は高額になりますが、相続人(親)から毎年贈与を受けて保険料を支払います。相続財産は、毎年の保険料相当額(非定額とする。)を贈与しますので、長期間にわたって減らすことが可能になります。
また親が死亡した場合、保険金は相続財産とはならず子供の一時所得となりますので、遺産分割協議の対象にならないところもポイントです。
契約者=相続人(親)、被保険者=相続人(親)、受取人=被相続人(子)では、保険料が高額になるのが課題でしたが、贈与を受けた金額で被相続人(子)が保険料を負担すれば、課題は解消します。
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